そこのところが知りたかった!医療安全Q&A vol10  PDF

「スタッフの個人情報」
弁護士が対応方法をお答えします

あやめ法律事務所
江頭 節子 弁護士

 Q、当院で採血した患者から、採血後に手のしびれが出ていると連絡があり、採血した看護師の名前を教えてほしいと言われました。院長の私から伝えてもよいのでしょうか。
 A、患者は診療契約に基づき医療機関に診療に関する説明を求めることができ、カルテの開示を求めることもできます。そのため、診療に関する情報でカルテに記載されている事項であれば、患者に教えても問題ありません。
 もちろん個人情報保護の観点から、提供する個人情報は必要な範囲に限るべきです。質問のケースでは、とりあえずその看護師の名字だけでよく、院内で通称名を用いているなら通称名でよく、戸籍名やいきなりフルネームを教える必要はありません。
 患者からその看護師を被告として提訴するからフルネームと住所を教えてほしいと言われた場合は、フルネームと、看護師が希望する訴状の受け取り場所の住所を回答します。勤務先である当該医療機関気付で受け取りたいとの希望であれば、その旨を文書で回答します。
 医療事故やトラブルが何もない場合は、スタッフの個人情報を本人の同意なく提供すべきではありません。仮に「お世話になったからお名前を聞いておきたい」と言われたら、直接お世話したスタッフなら名字を伝えるくらいは差し支えないでしょうが、それ以上は本人の同意を得て下さい。
 医療上のトラブルはあったけれどそのスタッフの責任ではないと医療機関が考えている場合、そのスタッフが全く無関係ならともかく、一定の関与をしていて患者がそのスタッフの責任だと主張し、法的手続きを取るというのであれば、前述の通り法的手続きに必要な最低限の情報は開示しましょう。
 また反対に、患者の怒り悲しみや要求が強いからといって、前述の対応方針を曲げてスタッフの個人情報を開示するのはよくありません。毅然と冷静に対応して下さい。(完)

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