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下肢創傷処置管理料について
Q、22年度改定で医学管理等に新設されたB001「36」下肢創傷処置管理料について、施設基準で求められている医師の「下肢創傷処置に関する適切な研修」には、具体的にはどういうものか。 A、22年3月31日付、厚労省疑義解釈によると、現時点では一般社団法人日本フットケア・足病医学会「日本フットケア・足病医学会認定師講習会」のうち「Ver.2」が該当するとのことです。
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