保険診療 Q&A 450  PDF

診療報酬改定について

 Q、当方は無床診療所だが、今回(22年度)改定で、届出直しが必要な点数は何か。
 A、届出を行っている施設基準の要件に変更がなく、その要件を医療機関が引き続き満たしている場合は、届出直しをする必要はありません。以下の点数については、施設基準等が変更されているため新たに届出が必要です。※診療所で算定できる主な点数をピックアップしています。
 【4月20日までに届出が必要】
 初診料の機能強化加算、医学管理料の小児かかりつけ診療料、投薬の外来後発医薬品使用体制加算など
 【10月1日までに受理されるよう届出が必要】
 医学管理料のがん患者指導管理料の「イ」、在宅療養支援診療所など
 その他、新設点数を含めた届出の取扱いについては、『点数表改定のポイント』753ページからをご参照下さい(3月23日頃発送)。

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