在宅患者訪問診療料(Ⅰ)について
Q、「当該月又はその前日に往診料を算定している場合」は「訪問診療を行った年月日(在宅患者訪問診療料(Ⅰ))令和○年○月○日)」(コード:850100097)を入力しなければならないが、「訪問診療年月日(在宅患者訪問診療料(Ⅰ))令和○年○月○日)」(コード:850100095)も入力する必要があるのか。
A、コード:850100095の「訪問診療年月日(在宅患者訪問診療料(Ⅰ))令和○年○月○日)」は、患者の急性増悪等により一時的に週4回以上の頻回な訪問診療を行った場合に記載する内容です。そのため、週3回以内の訪問診療の場合は入力する必要はありません。
なお、レセプトの記載要領(入力方法)の通知では「各点数の算定日ごとに回数を記録」することになっているため、このような算定日のコード入力はデータとして重複しています。在宅時医学総合管理料等では、これに加えて「当該月において往診又は訪問診療を行った日を記載する」とされており、算定日を二重、三重に入力する必要が求められるなど、無駄が多くなっています。当協会では保団連を通じてこの無駄な入力を廃止するよう、厚生労働省に求めています。
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