保険診療 Q&A 446  PDF

福祉医療請求分の過誤調整について

 Q、社保の患者さんの過去の福祉医療請求分について過誤調整があった。窓口では受給者証を確認していたが、実際には府内別市町村に転居しており資格がなかったとのこと。医療機関では提示された受給者証で資格を確認するほかなく、過誤調整には納得し難いものがある。なぜこのようなことが起こったのか。
 A、過去の福祉医療請求分について保険者より資格過誤が申し立てられた場合、特に医療機関には照会されることなく過誤調整となると聞いています。
 ただし、前提として国保連合会から各保険者に対して医療機関に了解を得た上で資格過誤の申し立てをするようにお願いしているとのこと。今回のケースでは、保険者の担当者がそういった取扱いを知らず資格過誤を申し立てたため、医療機関は突然過誤調整される結果となったようです。
 また、今回のケースでは転居後の受給者証が分かっていたため、再請求も可能でしたが、そうではない場合は再請求が困難となることも予想されます。
 もし、同様のケースでお困りの事例がござましたら、保険医協会事務局までお知らせ下さい。

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