協会は10月14日、『医療安全管理対策の基礎知識』説明会「医療法で義務付け! 病院・診療所で必ずやっておかなければならないこと」をウェブ配信により開催した。参加は34端末(1端末での複数視聴あり。最終申込は59人)であった。
2007年4月の医療法改定により、病床の有無を問わず、全ての医療機関に対して「医療安全管理」「院内感染対策」「医薬品安全管理」「医療機器安全管理」が求められた。また関連して2017年9月からは「医療ガスの安全管理」が、2018年12月からは「検体検査精度管理」が、さらに2020年4月からは「診療用放射線に係る安全管理」が義務付けられていた。今般、保団連で『医療安全管理対策の基礎知識(2021年8月改訂版)』が発行されたことから、全会員(正会員)に無料配布(9月25日付送付済)し、併せて当該冊子をテキストに説明会を開催した。
講師には当該テキストの編集実務責任者を務めた保団連事務局次長の滝本博史氏を迎えた。滝本氏は、医療法で実施や整備が義務化されている内容を「医療安全管理」等分野別に分かりやすく、テキストの記載箇所を提示しながら丁寧に解説した。
本説明会については、協会ホームページにてオンデマンド配信も実施している。全院所に係る内容であるので、この機会にぜひご視聴いただきたい。
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