新型コロナにかかる院内トリアージ実施料について
Q、21年10月から、新型コロナウイルス感染症疑いの患者が、要件を満たした診療・検査医療機関に受診した場合、院内トリアージ実施料(300点)と二類感染症患者入院診療加算(250点)を算定できるとされました。
これに伴って、診療・検査医療機関の手挙げをしていない医療機関では、新型コロナウイルス感染症疑いの患者に対して外来診療をしても、院内トリアージ実施料(300点)は算定できなくなってしまったのでしょうか。
A、引き続き算定できます。
院内トリアージ実施料の臨時的取扱いは、9月30日以前通りですので、診療・検査医療機関であるかどうかに関わらず算定可能です。