感染症対策実施加算が廃止 乳幼児の加算は22年3月まで50点で継続  PDF

 9月末までの臨時的取扱いとされていた医科外来等感染症対策実施加算(5点/1回ごと)、入院感染症対策実施加算(10点/1日ごと)は継続されなかった(「臨時的取扱い(その35)」に基づく廃止)。
 ただし、21年10月1日~12月31日までにかかる感染症防止対策に要する費用は別途補助される予定であることが示されている。
 一方、コロナ禍における診療報酬上の臨時的な取扱い(その63)が示された。概要は表1の通りで、実施は9月28日以降となる。
 会員医療機関には「グリーンペーパー」ファクス版として同内容を30日に案内。また、本号に「グリーンペーパー」臨時版として同封している。協会ホームページ「お知らせ」欄でもご覧いただけるので、参照いただきたい。

新たな補助金が創設

 医科外来等感染症対策実施加算(5点)、入院感染症対策実施加算(10点)等の特例が9月末で終了することに伴い、厚労省は「感染防止対策の継続支援」として10月1日から12月31日までに感染防止対策に要する経費への補助金を創設すると通知した(表2)。
 コロナ患者を直接受け入れていない医療機関も対象。まずは、領収書の保存が必要となる。申請手続きの詳細は後日、厚労省ホームページにて公表される。公表次第、本紙にて案内する予定。

(表1) 9月28日以降に算定できる臨時的取扱い

1 診療・検査医療機関のみの取扱い
○新型コロナウイルス感染症の疑いの患者に、外来診療を実施した場合、院内トリアージ実施料(300点/1回毎)に加えて二類感染症患者入院診療加算(250点/1回毎)を別途算定可。22年3月31日まで。
 条件:自治体のホームページで診療・検査医療機関であることが公表されていること。21年10月31日までの間は自院のホームページ等で公表している場合も可。

2 全ての医療機関
①自宅・宿泊療養を行う患者に、診療・検査対応時間内に、往診・訪問診療を実施した場合、救急医療管理加算1の3倍の点数(2,850点/1日毎)が算定できる。同一患家2人目以降の自宅・宿泊療養を行う患者にも算定可。
②自宅・宿泊療養を行う患者に、ロナプリーブ(カシリビマブおよびイムデビマブ)を往診・訪問診療で投与した場合、救急医療管理加算1の5倍の点数(4,750点/1日毎)が算定できる。
 ただし、上記2―①の点数との併算定は不可。
③入院外の新型コロナウイルス感染症の患者に、診療(往診、訪問診療、電話等診療除く)を実施した場合、救急医療管理加算1(950点/1日毎)が算定できる。
 ただし、上記2―①、②の点数との併算定は不可。
④新型コロナウイルス感染症の患者に、外来でロナプリーブを投与した場合、救急医療管理加算1の3倍の点数(2,850点/1日毎)が算定できる。
 ただし、上記2―①、②、③の点数との併算定は不可。

(表2)
病院・有床診療所 上限10万円
無床診療所 上限8万円

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