保険診療 Q&A 439  PDF

受診を怠る在宅持続陽圧呼吸療法指導管理対象患者について

 Q、在宅持続陽圧呼吸療法を指導管理している患者が、受診予定日に受診しない。21年4月に受診後、翌月5月の予定日に突然キャンセル。6月、7月、8月も受診せず、再三受付事務から受診勧奨した結果、9月に受診した。
 この場合、貸与しているCPAPの費用について、5月~8月の4カ月分は算定できず、持ち出しになってしまうのか。
 A、CPAP等の在宅持続陽圧呼吸療法用治療器加算、同材料加算は、3月に3回に限り算定できるとされています。
 4月診療分で在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料×1回、両加算を当月分しか請求していない場合は、レセプトを返却請求し、両加算を×3回で算定、4月分を当月分、5月分を翌月分、6月分を翌々月分としてコード入力して請求し直します。
 そして、9月診療分については在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料×1回、両加算を×3回で算定、7月分を前々月分、8月分を前月分、9月分として当月分として請求します。この対応により、持ち出しを防ぐことが可能です。
 なお、本例は緊急避難的な対応であり、受診を怠る患者に対しては、約束の日に受診しないと「療養の給付」が行われないようになる(CPAPが保険給付できなくなる)こと、両加算の分の医療費の支払いが行われない等により医師と患者との間の信頼関係が損なわれた場合は、保険診療を継続することが困難になること―等をしっかり伝える必要がありそうです。

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