検査同日の初・再診料など 宿泊施設・自宅療養者の公費適用を  PDF

 協会は、新型コロナウイルス感染症に対する公費負担の改善を求め、京都府健康福祉部健康対策課に9月17日、要請書を提出した。
 新型コロナウイルス感染症では、抗原検査、PCR検査等の結果が陽性であった場合、「発生届」(書面)を保健所(保健センター)にファクスし報告する。あるいは、感染者等情報把握・管理支援システム(HER-SYS)で報告することになり、報告日から公費負担医療の対象となる。
 この検査当日の医療の公費負担の範囲について、9月2日に健康対策課に照会したところ、検査で陽性が確定する前に実施した初・再診料、院内トリアージ実施料などは、新型コロナウイルス関連の治療とは認められず、同日であったとしても公費負担とはならないとの回答があった。
 しかしながら、新型コロナウイルス感染症に関する公費負担医療は、結果が陽性・陰性にかかわらず確定前の検査自体が「28260503」または「28261501」の公費負担医療の対象とされていること。検査結果が陽性である場合は当然のことながら検査前から感染している状態であることから、検査前の診療(初・再診料、院内トリアージ実施料、医科外来等感染症対策実施加算、乳幼児感染予防策加算等)は公費負担医療「28260602」の対象となるべきである。
 ついては、京都府に対し宿泊施設・自宅療養を行う方への検査前の診療(初・再診料、院内トリアージ実施料、医科外来等感染症対策実施加算、乳幼児感染予防策加算等)に公費負担医療「28260602」を適用するよう求めた。
 なお、全国でも同様の改善要望を提出する動きが広がっており、注視していきたい。

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