コロナ特例の電話等初診における投薬
Q、21年6月4日に「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」が一部改定されたが、何が変わったのか。
A、電話や情報通信機器による初診の場合であって、過去カルテなどにより患者の基礎疾患の情報が把握できない場合、麻薬および向精神薬と、いわゆるハイリスク薬(B008薬剤管理指導料「1」の対象となる抗がん剤、不整脈用剤、ジギタリス製剤、糖尿病用薬など)は処方してはならないとされています。
ただし、このうち、ハイリスク薬について、在宅患者などで、患者のそばに訪問看護師が居合わせており、その当該看護師への指示等を通じて処方が必要と医師が判断した場合は、対面診療を含めて必要なフォローアップを行うことを前提に、ハイリスク薬のうち緊急的に必要な薬剤の処方を実施して差し支えないことが示されました。
なお、初診からの麻薬および向精神薬の投与が認められないことは変更ありません。