歯科医療機関からの診療情報の照会について
Q、歯科医療機関より、当院に通院している患者の診療や投薬の状況について照会があり情報提供しました。この場合に算定できる点数はありますか。
A、B010―2診療情報連携共有料120点で算定します。診療情報は文書(様式任意)で交付することとされています。記載すべき項目が定められていますが、診療情報提供料(Ⅰ)の医療機関向けひな形である別紙様式11であれば、要件を満たします。なお、同月に診療情報提供料(Ⅰ)を算定して当該歯科医療機関に紹介していた場合には算定できません。