新型コロナ関連留意点を解説 白色確定申告説明会開く  PDF

 協会は白色確定申告説明会を新型コロナウイルス感染拡大防止のためウェブ併用形式で2月10日に開催した。講師は鴨井勝也税理士、参加者は7人。

新型コロナ支援関連の税務処理

 医療従事者の慰労金と全国民対象の定額給付金10万円は非課税のため収入には入れない。新型コロナウイルス感染症拡大防止等の補助金は雑収入として計上する。ただし、措置法26条の計算には影響しない。補助金等の税務処理は、該当の収入が事業のためか一般家庭のためかで判断する。

2021度税制改正のポイント

 新型コロナの影響による負担軽減の主な項目として、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税枠が2021年末まで1年間据え置かれる。また、土地に係る固定資産税等の負担軽減として、宅地等および農地の負担調整措置(固定資産税評価額が増額した場合に、固定資産税等の負担が急激に増えないよう段階的に引き上げる仕組み)は、現行の仕組みを2023年度まで継続し、固定資産税評価額が増額する土地は2021年度に限り前年度税額に据え置く。

 2021年4月1日以降に提出する税務関係書類(税務署長等に提出する国税関係書類において、実印・印鑑証明書を求める手続き等を除く)の押印義務が廃止される。

2020年分から適用される主な改正点

 基礎控除では、控除額が一律10万円引き上げられ、合計所得金額2400万円を超える個人は合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2500万円を超えると適用されない。
 公的年金等控除では、控除額が一律10万円引き下げられ、公的年金等収入金額が1000万円を超える場合は195万5千円が控除額上限とされ、公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1000万円超2000万円以下の場合は控除額を一律10万円、2000万円超の場合は一律20万円それぞれ引き下げられる。
 給与所得控除等では、控除額が一律10万円引き下げられ、給与収入850万円超で上限額は195万円になる。
 次の場合に所得金額調整控除が適用される。給与等の収入金額が850万円を超える場合、①特別障害者に該当する、②年齢23歳未満の扶養親族を有する、③特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する、①②③のいずれかに該当すれば、給与等の収入金額(1000万円を超える場合は1000万円)から850万円を控除した金額の10%相当額を給与所得金額から控除する。
 給与収入と公的年金等収入があり、給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合、給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)と公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)の合計額から10万円を控除した残額を給与所得の金額から控除する。
 その他、申告書第一表と第二表の様式変更、未婚のひとり親控除、寡婦控除の見直しに注意する。

医療費控除

 2017年以降に医療費控除の適用を受ける場合は、医療費の領収書に基づいて必要事項を記載した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付して提出する。この場合、医療費の領収書を確定申告期限等から5年間自宅等で保存する必要がある。医療保険者が発行する「医療費通知書」を添付する場合は、「医療費控除の明細書」の記載を省略することができ、医療費の領収書の保存も不要。
 新型コロナウイルス感染症関連の医療費で医療費控除の対象となるものとならないものは表の通り。

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