新型コロナ支援金 締切迫る 過小申請の場合は再申請が可能に  PDF

 厚生労働省医政局医療経理室および厚生労働省健康局結核感染症課は12月22日、新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&Aを更新(事務連絡第10版)。
 更新されたQ&Aで、「日常業務に要する消耗品」「水道光熱費」「 既存の診療スペースに係る家賃」等の補助金の対象範囲(拡大)を例示するとともに、申請は「各施設で1回のみ」としているが、すでに医療機関が金額を過小に申請している場合は、再申請を行うことが可能との見解を示した。京都府においても、再申請が可能であることを確認している。本紙3087号掲載の経費の例をご参照の上、自院でも上限額まで申請できないか、確認いただきたい。

【補助対象期間】
2020年4月1日から2021年3月31日までに要する費用
【補助される上限額】
病院 200万円+(5万円×病床数)
有床診療所 200万円
無床診療所 100万円

慰労金・支援金
【申請受付期間】
毎月15日~月末までに必着
【最終締切】
2021年2月28日(日)厳守・消印有効
※オンライン申請は2月26日(金)17時まで

慰労金・支援金についてのお問い合わせ先
慰労金・支援金事務センター
TEL 075-366-4900
[平日:午前9時~午後5時]
※20年12月11日より電話番号変更

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