支援金の経費対象が拡大 光熱費や保険料など幅広く 緊急包括支援事業  PDF

 日本医師会は11月25日定例記者会見にて、厚労省の新型コロナウイルス感染症緊急包括支援金について、「対象経費が感染防止対策に限定されるのではないかとの疑義があったが、以下のような経費も対象となり得ることが明確になった」とその経費の例を明らかにした。京都府でも同様の取扱いとなることを確認している。
 これを受け、日常業務に必要な幅広い費用が対象となる。自院でも上限額(有床診療所200万円、無床診療所100万円など)まで申請できないか、確認いただきたい。

経費の例
・日常業務に要する消耗品
・日常診療に要する材料費(衛生材料、消毒薬など)
・換気のための軽微な改修(修繕費)
・水道光熱費、燃料費
・電話料、インターネット接続等の通信費
・医療施設・設備に係る火災保険、地震保険、動産保険の保険料
・休業補償保険の保険料
・受付事務や清掃の外部委託費で従前からの契約に係るもの
・既存の診療スペースに係る家賃、既存の医療機器・事務機器のリース料

2020年4月1日から2021年3月31日までに要する費用が対象です。
京都府の申請締切は2021年2月28日まで。
各医療機関からの申請は1回限りですので、ご注意下さい。
支援金の概要・申請方法については、
本紙3082号もご参照下さい。
不明な点があれば協会へご相談下さい。

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