レセプト請求時のコード入力について
Q、10月診療分から、レセプト請求の際にコードの入力が必要になるが、在宅点数について、①往診を行った場合は、毎回、往診が必要となった理由をレセプトに記載しないといけないのか。②訪問診療を行った場合は、毎回、訪問診療の必要性と、必要を認めた診療日をレセプトに記載しないといけないのか。③血糖自己測定器加算を算定する場合は、測定回数で算定点数が変わるが、それとは別に回数の記載が必要なのか。
A、①訪問診療料と同日に往診を実施する場合のみ、コードの記載と、往診が必要となった理由の記載が必要です。②患者の急性増悪等により、一時的に週4回以上の訪問診療が必要になった場合のみ、コードの記載と、必要性、必要を認めた診療日、頻回に行った訪問診療日の記載が必要です。③血糖自己測定器加算を算定した場合は、具体的な回数の記載が必要とされています。今次改定でコードも設定されていますので、コードと回数を記載して下さい。なお、8月31日付の一部訂正にて、間歇スキャン式持続血糖測定機(FreeStyle リブレ等)による血糖自己測定の場合は、コードの記載が不要とされました。