全国保険医団体連合会(保団連)は7月16日、厚労省保険局医療課に対し、レセプト記載要領の改定に係る不合理是正を求め改善要請行動を実施。京都協会から事務局1人を参加させた。厚労省側は課長補佐2人、主査3人が対応した。
要請内容は、①超音波検査の断層撮影法の「その他の場合」の「胸腹部」を算定する場合は領域を選択して記載するとされたことに対して、疑い病名が記載されているはずであり摘要欄記載は意味不明であること②在宅医療、特に往診、訪問診療、在宅時医学総合管理料の算定日情報が入力されているにもかかわらず実施年月日の記載が求められており重複していること③在宅患者訪問点滴注射管理指導料算定時の注射薬の算定カ所について、通知の記載の乱れがあり混乱している自治体があるため取扱いを徹底すること―等18項目に及んだ。
このうち、明らかな誤りの指摘数点について厚労省は「10月までに訂正通知で対応することを予定している」と述べたが、指摘した①については「中医協で議論されたものであり実態把握等の観点から必要」と回答。②③については「従前から記載要領で求めているものにコードを付与しただけだ」と回答した。
意見交換では京都協会事務局から特に②について、記載要領通知本文中に「電子請求を行う場合、『摘要』欄に算定日を記録することとされている点数については記録を省略できる」と書かれており、これと矛盾するため重ねて簡略化を求めた。③についても、レセプト「⑭在宅」欄で請求できる注射薬よりも、在宅患者訪問点滴注射管理指導料を用いて「注射」欄で請求できる注射薬の範囲の方が広いため、誤解が生じない通知とすることを求めた。
なお、要請終了間際この機を捉え、京都協会事務局から「新型コロナウイルス感染防止対策が求められる中、強化型・連携型の在宅療養支援診療所の施設基準における月1回カンファレンスについて、電子通信機器を用いても良いとする解釈が示されておらず、会員が困っている」ことを訴え、改善を求めた。厚労省側は「意見は承った」と述べたが、いまだ改善する解釈は示されていないため、引き続き改善を求めたい。