Q、かかりつけの患者さんが、がんで入院後、在宅に帰って来られ、自宅に往診することになった。何かあれば電話で呼び出しを受けるという形で診てきたが、4回目の往診時に死亡された。この際に看取ったが、在宅ターミナルケア加算や看取り加算は算定できるか。
A、往診だけで対応した場合、在宅ターミナルケア加算や看取り加算は算定できません。これらの加算は在宅患者訪問診療料(Ⅰ)の1の加算だからです。定期的な訪問計画を立て計画に基づき患家に赴き、1回でも訪問診療料を算定しており、死亡日を含めて死亡日から15日以内に2回の患家への訪問(往診でも訪問診療でも可)を行い、看取っていれば、これらの加算が算定できたケースになります。
また、訪問診療料の算定に当たっては、患者の同意書が必要な点や、ターミナルケア実施に当たっての留意点にご留意下さい。
往診だけで看取った場合は、死亡診断加算200点が算定できます(死亡診断書料は別に自費徴収可)。
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