在医総管等での新型コロナに係る臨時的取扱いについて
Q、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)(20年4月24日)の問4において、前月に「月2回以上訪問診療を行っている場合」、感染懸念から当月が訪問診療1回に加えて電話等診療となった場合でも、在宅時(施設入居時)医学総合管理料(以下、在医総管等)の「月2回以上訪問診療を行っている場合」が算定できる取扱いが示されていたが、これは現時点でも有効か。
A、有効です。前月に月2回以上の訪問診療を行っており、当月が訪問診療1回と電話等診療という条件を満たす場合の在医総管等の臨時的取扱いには、特に歴月の限定はありません。ただし、次月以降も訪問診療1回と電話等診療となる場合には、次月以降は「月1回訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定します。
なお、(その14)の問4の臨時的な取扱いのうち、3月に「月2回以上訪問診療を行っている場合」で、4月が電話等による診療のみの場合でも在医総管等を算定できる取扱いと、3月に「月1回訪問診療を行っている場合」で、4月が電話等による診療を複数回実施した場合に「月1回訪問診療を行っている場合」の在医総管等を算定できる取扱いは20年4月に限った取扱いであり、5月以降は該当しませんのご注意下さい。