保険診療 Q&A 411  PDF

新型コロナウイルス感染症での電話等を用いた初再診などの算定について

 Q、①京都でも新型コロナウイルス感染症の緊急事態宣言が解除されましたが、6月も引き続き、電話等を用いた初再診、処方・調剤、医学管理、在宅療養指導管理、通院精神療法などは算定できますか。
 ②6月1日に「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)」にて電話等で初再診を行った際に算定できる加算が示されましたが、具体的にどの加算が対象ですか。
 A、①厚労省から終了する旨の事務連絡が出されるまでは、引き続き臨時的な取り扱いとして算定できます。
 ②初診の場合は、乳幼児加算、時間外・深夜・休日加算(小児科の場合は小児科特例も適用)、時間外特例加算、夜間・早朝等加算が算定できます。なお、機能強化加算は算定できません。再診の場合は、乳幼児加算、時間外・深夜・休日加算(小児科の場合は小児科特例も適用)、時間外特例加算、夜間・早朝等加算、明細書発行体制等加算が算定できます。なお、時間外対応加算は(その20)では触れられていませんが、従来より電話等再診でも加算できる点数として規定されていますので算定できます。

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