保険診療 Q&A 410  PDF

小児科外来診療料の電話初診について

 Q、当院は小児科外来診療料の届出医療機関です。4月10日付で初診から電話等による診療により診断や処方をする場合には、初診料の注2に規定する214点を算定することが示されていますが、小児科外来診療料の算定対象者の場合も、電話初診時はこの点数を算定できるのでしょうか。
 A、算定できます。小児科外来診療料算定対象者についても電話等初診を行った場合は、当該臨時的取り扱いの電話等初診214点を算定します(4月24日付「臨時的な取扱い」 その14、グリーンペーパー5月10日号外に掲載)。電話等初診での診療にあたっては処方できる薬剤の制限や、実施状況の報告など取り扱いの留意点が示されていますので、詳細はグリーンペーパー4月号(「臨時的な取扱い」4月20日現在)をご参照下さい。

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