協会は4月23日、「小児特定疾患カウンセリング料、通院・在宅精神療法、精神科継続外来支援・指導料について電話や情報通信機器を用いた場合であっても算定できるようにすることを求める要請書」を厚労大臣、厚労副大臣、衆参厚労委員会委員、中医協会長と全委員に送付し改善を要請した。
4月22日、「新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱い(その13)」が発出され、従前から精神科の担当医が通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療を行った場合、通院・在宅精神療法ではなくB000特定疾患療養管理料の「2、許可病床数が100床未満の病院の場合」147点を月1回限り算定できることとされた。
通院・在宅精神療法は「一定の治療計画のもとに危機介入、対人関係の改善、社会適応能力の向上を図るための指示、助言等の働きかけを継続的に行う治療方法」であり、週1回(退院後4週間以内は週2回)は算定できる点数である。
京都府保険医協会と保団連は、急性増悪時は週2回以上の治療が必要な場合や、電話による緊急の治療が必要な場合があるため、従来から算定制限の緩和を求めており、4月22日の事務連絡による取扱いでは全く不十分だと考えている。小児特定疾患カウンセリング料と合わせ、引き続き改善を求めていきたい。