協会は白色確定申告説明会を2月13日に開催。講師は鴨井勝也税理士で、参加者は9人となった。2018年度税制改正大綱にて、基礎控除、公的年金等控除、給与所得控除等が改定され、20年分以降の確定申告から適用される。これを受け、説明会ではポイントを解説。また19年度分確定申告作成の留意点も説明した。(関連5面)
2020年分以降から各種控除額が変更
基礎控除では、控除額の一律10万円の引き上げ、合計所得金額2400万円を超える個人については合計所得金額に応じて控除額が逓減し、2500万円を超えると適用されなくなる。
公的年金等控除では、控除額の一律10万円の引き下げ、公的年金等収入金額が1000万円を超える場合に195万5千円の控除額上限を設定(今までは上限なし)、公的年金等に係る雑所得以外の所得の合計所得金額が1000万円超2000万円以下の場合に控除額を一律10万円、2000万円超の場合に一律20万円それぞれ引き下げる。
給与所得控除等では、控除額が一律10万円引き下げられ、上限額が引き下げられる(給与等の収入金額1000万円超で上限220万円から、給与等の収入金額850万円超で上限195万円になる)。
19年分から書類が簡素化
確定申告書の添付書類が簡素化され、給与所得・退職所得および公的年金等の源泉徴収票、上場株式配当等の支払通知書等の添付が不要になった。消費税10%への増税緩和策として、19年10月1日から20年12月31日までに消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除期間が10年間から13年間に延長された。
その他、空き家に係る譲渡所得の3000万円特別控除の見直し、消費税率の引き上げに伴う軽減税率制度が実施されている。申告書様式が一部変更されており、申告書第一表の「所得から差し引かれる金額」欄の各項目の記載順序が変更されている。
20年分から「医療費控除の明細書」必須に
ふるさと納税の法改定があり、19年6月から、返礼品は地場産品で寄付額の3割まで、さらに総務大臣の指定を受けた自治体のみが控除対象となった。
医療費控除では、17年分の確定申告から「医療費控除の明細書」の添付が必要となっている。今回19年分までは、従来の領収書の添付および提示方式で確定申告できるが、次回20年分からはできなくなる。漢方薬は、医薬品医療機器等法に規定する医薬品に該当し、かつ治療を目的とした購入である場合は対象となる。