ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第3069号 2020年3月10日 » 保険診療 Q&A 405 診療情報提供書について
Q、患者から「他県に引っ越しすることになった。引っ越し先で診療所を探そうと思うが、説明用に今までの診療情報がほしい」と言われました。宛名なしで診療情報提供書を作って渡した場合、情報提供料Ⅰを算定できますか。 A、情報提供料Ⅰは「診療に基づき、他の保険医療機関での診療の必要を認め」て診療状況を示す文書を添えて患者の紹介を行った場合に算定できるとされていますので、宛名なしの診療情報提供書は保険診療の対象外です。なお、文書料を患者から自費徴収することは可能です。
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