厚生労働省は「応招義務をはじめとした診察治療の求めに対する適切な対応の在り方等について」と題した医政局長通知を19年12月25日に発出した。
通知では、診察の求めに応じないことが正当化されるケースとして、「患者について緊急対応が必要であるか否か」を最も重要な考慮要素とし、それに加えて「診療を求められたのが診療時間・勤務時間内であるか診療時間・勤務時間外であるか」「患者と医療機関・医師の信頼関係の有無」についても重要な考慮要素であると示した。さらに、「個別事例ごとの整理」として「患者の迷惑行為」や「医療費の不払い」などの具体的な事例も記載された。
通知内容は、1月25日発行のグリーンペーパーと協会ホームページに全文を掲載しているので、ご確認いただきたい。
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