保険診療Q&A 401 在医総管と施設総管について  PDF

 Q、認知症グループホームの入居者(1ユニット9人が入居)に対して訪問診療を行うこととなった。在宅時医学総合管理料(在医総管)・施設入居時等医学総合管理料(施設総管)を届け出ている場合、①在医総管・施設総管のどちらで算定するのか。
 ②複数の患者に訪問診療を行っている場合、1人目は「1人の場合」で算定し、2人目以降を「2人以上9人以下の場合」で算定すれば良いのか。
 A、①施設総管で算定します。
 ②複数の患者を算定対象とした場合、患者全員について「2人以上9人以下の場合」で算定します。

ページの先頭へ