ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第3063号 2019年12月10日 » 保険診療 Q&A 400 子育て支援医療費受給者証について
Q、「子育て支援医療費受給者証」をお持ちの小学生の方(京都市在住・社保家族)が初めて受診されましたが、今月は初診と投薬のみで、患者負担が京都市の助成が始まる1500円に届きませんでした。しかし、受給者証の提示はありましたので、「福祉及び子育て支援医療費請求書」への記載が必要でしょうか。 A、負担上限額に届かず、からの給付に該当しない場合は、記載は必須ではありません。もちろん記載いただいても構いませんが、その場合は患者の自己負担は1円単位まで記載して下さい。
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