保険診療Q&A 399  PDF

要支援者への運動器リハビリについて

 Q、要支援者である患者さんが、理学療法士がいる短期集中運動型デイサービス(介護予防・日常支援サービス)を利用する予定です。利用開始後は、当院での運動器リハビリテーションは実施できなくなりますか。
 A、医療保険と介護保険の給付調整において、通所リハビリテーションと訪問リハビリテーションに移行後は、原則疾患別リハビリテーション料を算定できないとされています。しかし、デイサービス(要介護サービス、介護予防・生活支援サービスの別を問わず)については理学療法士等の配置の有無にかかわらず給付調整の対象ではないので、デイサービス利用開始後も疾患別リハビリテーション料(脳血管疾患等・廃用症候群・運動器の維持期リハビリテーションを除く)を算定できます。

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