休日加算の算定について
Q、お盆の時期、3日程休診した。その休診日に患家から往診依頼があったため往診し、8月診療分レセプトにおいて再診料と再診料の休日加算、往診料と往診料の休日加算を算定したところ、再診料の休日加算、往診料の休日加算が減点された。休診日に往診しているにもかかわらず、休日加算が算定できないのはおかしい。
A、初・再診料、往診料の通知で示されている休日とは「日曜日および国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日(祝日、祝日の振替休日、国民の休日)および年末年始(12月29日、30日、31日、1月2日、3日)」のみとなります。そのため、お盆に自主休業した場合は、休日の扱いとはなりません。
なお、お盆を医療法上の標榜として休業すると保健所に届け出た場合であって、上記の算定要件上の休日以外の日に診療した場合は、初・再診料の時間外加算は算定できますが、往診料には時間外加算はありません。