Q、消費税率引き上げに伴い、療養の給付と直接関係ないサービスおよび保険外併用療養費に関して、徴収額に変更がある場合は改めて同意書を取り直す必要がある旨、厚労省疑義解釈で示されている。同意書を「税別」価格で表示し取っている場合(同意書の表示金額に変更はないので同じ同意書を取ることになるが、実質の徴収金額には変更がある場合)についても、改めて同意書を取る必要があるか。
A、徴収額に変更があることには違いないので、同意書に表示される価格は同じであっても改めて同意書を取る必要があると考えられます。疑義解釈に「徴収額に変更がある場合は」と記載されているからです。
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