福祉医療制度の請求について
Q、(54)難病法の指定医療費制度の低所得Ⅱ5000円/月の受給者証と、(43)重度心身障害児者医療助成制度の受給者証を持っている患者が外来受診した。保険と公費二者の計三者併用でレセプトを作成せよと言われたが、事務的に煩雑である。最終的に(43)が患者一部負担を全額給付して無料になるのだから、保険と(43)の二者併用でレセプトを作成しても良いか。
A、「国の公費負担医療制度をまず適用してもなお残る一部負担金に対して(43)等の福祉医療制度を適用する」という原則から、正しく三者併用でレセプトを作成すべきです。
(54)は国の制度であり、医療費助成のうち、国が2分の1、都道府県、指定都市が2分の1の費用を負担しています。一方、(43)は京都府独自の福祉医療制度であり、市町村の助成に対して府が補助しており、国からの費用は一切入っていません。
福祉医療を優先させ制度の負担が増すと、全国的に見ても手厚い京都府独自の福祉医療制度の財源を圧迫し、制度の改悪、崩壊につながる可能性があります。
確かに福祉医療制度の請求は煩雑です。しかし、患者負担軽減のために先人が作り上げてきた制度を存続、そして拡充するためにも、正しい保険請求へのご理解をお願いします。