シリーズ 施設基準適時調査 対策のポイント 25  PDF

薬剤管理指導、検体検査管理加算、画像診断管理加算

 今回からは、特掲診療料で比較的文書指摘が多いものを紹介する。
 薬剤管理指導では、まず人員基準が満たせていることを確認しておきたい。常勤の薬剤師2人以上の配置と、DI室に常勤薬剤師1人以上の配置の二つの基準がある。このうちDI室への薬剤師配置については、複数の薬剤師によりローテーションを組むことが認められる。ただし常勤の薬剤師でなければならないため、非常勤の薬剤師がこのローテーションに入っていると、施設基準を満たさないことになる。
 DI室についても、専用の施設とされているため、例えば適時調査時の院内ラウンドの際、他の用途で使用されていることが明らかとなってしまうと、施設基準を満たさないと判定されることもあるので注意が必要だ。他にもDIニュースの発行等医師等に対する情報提供の状況が確認される。
 検体検査管理加算はⅠ~Ⅳまであるが、このうちⅡ~Ⅳには人員基準があるので適切に配置しておく。例えばⅢであれば、臨床検査を専ら担当する常勤の医師が1人以上、常勤の臨床検査技師が4人以上とされている。医師、臨床検査技師とも「常勤」とあるので、当該医療機関で定める週所定労働時間(週所定労働時間が32時間未満の場合は32時間)を勤務していることが原則必要となる。また医師については「専ら担当する」ともされているが、この「専ら」は労働時間の8割以上と解釈されている。よって労働時間の8割以上を臨床検査業務に従事していることを客観的に示せるような帳票を作成しておくことが必要となる。人員基準以外にも、臨床検査の精度管理、外部の精度管理事業参加状況、臨床検査の適正化委員会の議事録等も確認される。
 また画像診断管理加算についても、人員基準として、画像診断を専ら担当する常勤の医師の配置が求められている。「常勤」「専ら」ともに考え方は検体管理加算で紹介した解釈と同じであるので、適切な配置が必要である。例えばある医師が、週5日勤務のうち、1日は同じグループの別の医療機関で診察を行っているというケースに遭遇する。そのような場合は、残りの4日間で「常勤」を満たせる必要が生じるので注意したい。

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