入院中の他医療機関受診に際しての投薬について
Q、他院の回復期リハビリテーション病棟に入院中の患者さんが、いわゆる入院中の他医療機関受診の取扱いに則って当院の外来を受診しました。当院で行った投薬の費用については、当院のレセプトで請求すればよいでしょうか。
A、回復期リハビリテーション病棟入院料をはじめとする特定入院料や療養病棟入院基本料を算定する患者さんが、入院中の他医療機関受診を行う場合、投薬の費用については、「専門的な診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬(処方料、処方箋料を除く)」のみ、外来側で算定可能です。受診日以外の分の投薬については、入院医療機関で対応することが原則とされていますが、それができず外来側で対応する場合でも、外来側からは保険請求できません。費用については入院医療機関との合議で精算することになりますので、ご留意下さい。