医療安全対策加算と感染防止対策加算
適時調査による文書指摘が多い入院基本料等加算とその内容を引き続き紹介する。
医療安全対策加算では、適切に医療安全管理者を加算「1」では専従で、加算「2」では専任で配置しておくことが絶対要件である。医療安全管理部門の設置も必要で、組織図や設置要綱等で確認できるようにしておきたい。当該部門には各部署からの専任者配置も必要だ。
また患者相談窓口を設置するが、医療安全管理者等による相談、支援が受けられる旨、分かりやい場所に院内掲示しておくとよい。医療安全管理部門の業務指針や医療安全管理者の具体的な業務内容が整備されている必要があるが、特に業務内容については、施設基準に書かれている内容と、日常行っている内容とが結びつくように業務に取り組むことが必要である。
感染防止対策加算では、感染防止対策部門を設置し、組織図や設置要綱等で確認できるようにしておく。医療安全管理部門をもって感染防止対策部門とすることができるが、そうだということを設置要綱等で明記しておきたい。必要とされる構成員によりICTを組織し、うち1人を院内感染管理者として、加算「1」では医師または看護師の専従配置も必要なので適切に組織したい。
また少なくとも年2回必要とされる院内感染対策に関する研修は、医療安全管理の研修とは別に実施する必要があり、院内感染防止対策に係る取組事項を院内掲示しておくことも忘れてはいけない。なお特定抗菌薬については届出制または許可制の体制が必要とされている。
さて医療安全対策加算では、医療安全の取組評価等を目的とした週1回程度のカンファレンスが、感染防止対策加算では、ICTによる週1回程度の院内ラウンドが必要とされている。これらに要する時間は、入院料5対策の「医療安全管理体制」「院内感染防止対策」とは異なり、いわゆる届出添付書類様式9の作成に当たって病棟勤務時間数には含めることができないのでご注意いただきたい。