血糖自己測定器加算の算定について
Q、2型糖尿病の患者に対してビデュリオン皮下注用2㎎ペンを処方して、在宅自己注射指導管理料を算定している。この場合、ビデュリオンは週に1回2㎎を皮下注射するため、血糖自己測定器加算の算定の原則「自己注射を1日に1回以上行っている患者」に該当しないので、血糖自己測定器加算は算定できないのか。
A、算定できます。ビデュリオン皮下注用2㎎ペン等のGLP―1受容体作動薬については「インスリン製剤の自己注射を行っている者に準じて血糖自己測定器加算を算定できる」と通知されています。