シリーズ 施設基準適時調査 対策のポイント 16  PDF

入院基本料共通事項 その2

 看護配置に関連しては、数字により定められた施設基準が多くある。①看護職員等の配置数②正看比率③重症度、医療・看護必要度④月平均夜勤時間数⑤複数夜勤体制―等である。
 ③の該当患者割合については、一時的な変動は変更届出を要しないとされる要件変動の特例通知に該当しないので、注意が必要だ。また評価票の記入は、確実に院内研修を受けた者が行うようにしなければならない。
 ④は、基本的に「月延べ夜勤時間数」(分子)を「夜勤従事者数」(分母)で除して計算する。分子をより小さくするか、分母をより大きくするかで④の数字は小さくなることを理解し、管理に役立てたい。
 ⑤は病院であればほとんどの入院料で求められる。18年度改定で「夜間看護体制特定日減算」ができたが適用されるのはわずかである。⑤は、①等のように1月の計算で結果が出るのではなく、2人体制で担っている場合、そのうちの1人が、たとえ15分でも病棟から外来に応援に行ってしまうと、複数夜勤体制が崩れたとみなされることを理解しておきたい。
 保団連では、①②④の管理に便利で、届出や適時調査でも使用できる「様式9Excel 表」を、㈱NTTデータセキスイシステムズ協力の下、無償で公開・提供している(http://youshiki9.doc-net.or.jp/index.html)。最新のものをお使いいただき、様式9作成に当たって参考となる「利用の手引」も併せてご活用いただきたい。
 また昨今は、看護職員夜間配置加算、療養病棟入院基本料注13の夜間看護加算、地域包括ケア病棟入院料注7の看護職員夜間配置加算等、様式9では適切に看護職員等配置が管理できない施設基準が増えている。これらは看護職員等の傾斜配置が制限されており、様式9とは別に日々の看護職員等の必要配置数を管理する必要がある。

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