診療情報提供料について
Q、①ケアマネジャー(居宅介護支援事業者)から、診療情報の提供を求められる時があるが、診療情報提供料を算定できるか。
②薬局に対して訪問薬剤管理指導(配薬と服薬指導)を依頼する場合、診療情報提供料を算定できるか。
A、B009診療情報提供料(Ⅰ)は算定できます。(当会『診療提要』P287参照)
①告示注2の取扱いに則り、別紙様式12の4を用いて情報提供した場合、提供料(Ⅰ)250点が算定できます。
なお、介護報酬の居宅療養管理指導費(医師による)を算定している場合は、別途算定できません。逆に言えば、在宅医療の患者であっても、居宅療養管理指導費(医師による)を算定していなければ、情報提供料(Ⅰ)で算定しても問題ありません。
②告示注3の取扱いに則り、別紙様式11を用いて情報提供した場合、提供料(Ⅰ)250点が算定できます。
なお、処方箋のみにより依頼した場合は算定できません。