診療報酬Q&A 372  PDF

70歳以上高齢者のレセプト特記事項欄について

 Q、8月診療分より70歳以上の高齢者は、レセプト特記事項欄に「26区ア」「27区イ」「28区ウ」「29区エ」「30区オ」のいずれかを記載することとされているが、これは高額療養費が現物給付されるか否かを問わず、記載する必要があるのか。
 A、高額療養費が現物給付されるか否かを問わず、記載する必要があります。よって70歳以上の高齢者はすべて、所得区分に応じたいずれかの特記事項欄記載が必要になります。
 ただし、電子請求の対応が間に合わない等の原因により、特記事項欄等が未記載で請求した場合については、平成30年10月診療分(11月請求分)までは、一律に返戻することなく柔軟に対応するよう審査支払機関に通知されています。現時点で未対応の場合は、それまでにはご準備下さい。

ページの先頭へ