長谷川式知能評価スケールなどの点数算定における注意点について
Q、長谷川式知能評価スケールやMMSEが「D285認知機能検査その他の心理検査」の「1操作が容易なもの」に追加され、点数が算定できることになったが、算定にあたって注意することはあるか。
A、「D285認知機能検査その他の心理検査」を含む「臨床心理・神経心理検査」については、医師が自ら、または医師の指示により他の従事者が自施設において検査および結果処理を行い、かつ、その結果に基づき医師が自ら分析した場合にのみ算定するとされています。また、医師はカルテに分析結果を記載するとされていますので、併せてご留意下さい。