地震により保険証等を提示できない患者さんについて  PDF

 2018年6月の大阪府北部を震源とする地震により被災し、被保険者証等を紛失または家庭に残したまま避難したため、医療機関の窓口に提示できない患者さんがいるかもしれません。この場合、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、社保の場合は事業所名、国保・後期高齢者医療の場合は住所(国保組合の場合は組合名も)を申し立てることで受診できる取扱いとされました。
 公費負担医療についても同様に、被爆者健康手帳や患者票等がなくても、公費負担医療制度の対象者であることを申し出て、氏名、生年月日、住所等を確認することで受診が可能です(緊急の場合は、指定医療機関以外の医療機関でも受診が可能)です。
 なお、上記の患者の保険請求については、当会発行『公費負担医療等の手引』2017年11月版P.755の第13章第1節「災害医療」を参照して下さい。

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