保険診療Q&A 366  PDF

在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料に新設された包括的支援加算について

 Q、在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料に新設された包括的支援加算は、別に厚生労働大臣が定める状態(別表第8の3)の患者が算定対象ですが、訪問診療が月1回の場合でも算定できますか。
 A、算定できます。月2回以上訪問診療を行っている場合(別表第8の2の患者に対して行う場合を除く)、月1回訪問診療を行っている場合のいずれの場合にも算定できます。また、強化型支援診療所・病院、強化型以外の支援診療所・病院、支援診療所・病院以外のいずれの場合でも算定できます。

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