小児運動器疾患指導管理料が新設  PDF

整形外科
理 事 宇田 憲司

 今年度の改定では、小児運動器疾患指導管理料(B001-28)250点が新設された。他の医療機関からの紹介、または、健康診査を担当した医師の助言を受けて受診した6歳未満の入院外の患者で、先天性股関節脱臼等の有病患者、装具を使用する患者、医師が継続的なリハビリテーションが必要と判断する患者、成長に応じた適切な治療法の選択のため継続的な診療が必要な患者のいずれかへの継続的な管理が必要なものに対し、小児の運動器疾患に関する適切な研修を修了した医師が、治療計画に基づき療養上の指導を行う専門的管理を行った場合に6カ月に1回限り算定できる。
 他科にも関連する整形外科的な処置については、鶏眼・胼胝処置(J057-3)が同部位であっても月2回を限度として算定可能となった。乳幼児に対するギプス包帯での加算55/100が3歳未満から6歳未満とされ、内反足矯正ギプス包帯(片側)、斜頸矯正ギプス包帯、先天性股関節脱臼ギプス包帯、脊椎側弯矯正ギプス包帯、体幹を含むギプス包帯が各々増点された。
 頸椎、胸椎または腰椎穿刺(J007)が264点に44点増点され、検査に関連して関節鏡検査(片側)が720点に120点増点され、組織試験採取、切採法(D417)では、筋肉(心筋を除く)が分割独立され、1500点とされた。
 筋骨格系・四肢・体幹の手術については、多くの項目で増点された。
 運動器リハビリテーション料については、算定日数の上限(150日)の除外対象患者として、軸索断裂の状態にある末梢神経損傷(発症後1年以内のものに限る)の患者、外傷性の肩関節腱板損傷(受傷後180日以内のものに限る)の患者が該当することが明確化された。
 入院外の要介護・要支援者に対する維持期リハビリテーション(疾患別リハビリテーションの算定上限を超えている患者で、状態の改善は期待できないが状態の維持を目的に実施するリハビリテーション)については、脳血管疾患等リハビリテーション料、運動器リハビリテーション料および廃用症候群リハビリテーション料が、本年度から介護保険に移行する予定であったが、2019年3月31日まで1年間延期された。また、これらに関わるリハビリテーションについての総合計画評価料は、各々の算定日数上限の3分の1を経過している場合は、総合計画評価料「2」(240点)として算定し、それ以外の患者については、総合計画評価料「1」(300点)として算定することに変更された(H003-2)。

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