ホーム » 保険医新聞データ検索» 京都保険医新聞 » 第3024号 2018年4月25日 » 参考事例
トラック運転手が茶髪を改めるようにとの命令に従わなかったためになされた諭旨解雇について(東谷山家事件平成9・12・25福岡地小倉支決)、裁判所は、「労働者の髪の色・型、容姿、服装などといった人の人格や自由に関する事柄について、…その制限行為は無制限に許されるものではなく、企業の円滑な運営上必要かつ合理的な範囲内にとどまる」べきであって、企業の円滑な運営上の必要かつ合理的な範囲にとどめるよう特段の配慮が要請されるとして、諭旨解雇は無効と判断されています。
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