税務調査の書面事前通知を要望 大阪国税局と交渉行う  PDF

保団連近畿ブロック

 保団連近畿ブロックは、2月21日に、大阪国税局(以下、国税局)と交渉を行った。当日は、安藤元博大阪府保険医協会副理事長、早田寿夫大阪府歯科保険医協会理事の両役員はじめ、近畿各協会事務局併せて11人が参加した。大阪国税局からは、藤井総務課課長補佐、他2人が対応した。
 近畿ブロックから、税務調査の事前通知を書面で行うよう求めたところ、国税局は、「国税通則法で通知方法は定められておらず、日時・場所・帳簿を納税者に確認しながら伝えるために原則は電話で行う」とした。近畿ブロックは、事前通知での齟齬を減らすためには、書面で行うことこそ事前通知の本来の趣旨ではないかと再度要望。国税局は「意見があったことは上級官庁に伝える」という回答に留まった。
 税務調査時にカルテの提示・提出を求めないとの要望に対して、国税局は、「税務調査は業種に関係なく、帳面に至るまでの基になる書類等も含めて分析し、事業内容が正しく反映されているかを確認する。調査過程で必要がある場合は、納税者の了承を得た上で、カルテの提示・提出を求める。カルテは、質問検査権の範疇だと認識している」と回答。近畿ブロックは、カルテは他の商取引の書類とは性質が違うこと、診療科目によっては自分の名前を知られたくないと思う患者がいることを訴えた。
 税務調査で作成する質問応答記録書について、国税局は、「国税通則法の質問検査の一貫として、事実関係の正確性を記するためのものだ」と述べた。近畿ブロックは、記録であるなら税務署と納税者の双方が同じものを持つべきではないかと要望したところ、国税局は、「今回の意見は上級官庁に伝える。開示請求があれば開示しなければいけない行政文書だ」とした。
 マイナンバー(個人番号)について、国税局は、「税務署が納税者に確定申告書類へマイナンバー記載を求め、本人確認することは番号法に定められている。ただし、マイナンバーが無記載であっても、書類を受け取らないという取り扱いはしていない。無記載の場合、後日問い合わせることはある(その場合でも電話でマイナンバーの提供を求めることはない)」とし、マイナンバー制度を周知していく姿勢を示した。近畿ブロックからは、昨年、確定申告書類にマイナンバーを記入せずに提出し、受付で「罰則はないが法律違反となり裁判になれば負けますよ」と言われた事例等を紹介した。国税局からは、「そのような対応をすることはない。記載がなくても収受はする」との回答があった。近畿ブロックは、改めて窓口対応の徹底を求めた。
 その他、税務調査では提出物件の留置きをしないことを前提に現場での調査を徹底すること、調査の結果がいかなる場合でも、その場での説明と書面通知すること等を要望した。

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