Q、訪問診療を行っていた患者が、訪問診療から24時間以内に病院に搬送され入院先の病院で亡くなりました。この時は、在宅ターミナルケア加算を保険請求できますか。
A、患者が在宅以外で死亡した場合でも、①死亡前24時間以内に訪問診療されている。②死亡日および死亡日前14日以内の計15日間に2回以上の訪問診療または往診が行われている―必要があります。①については満たされていますので、②についても満たされていましたら保険請求できます。レセプト摘要欄には、訪問診療または往診の日と死亡前24時間に行われた訪問診療の日時を記載する必要があります。
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