外来迅速検体検査加算について
Q、インフルエンザウイルス抗原定性を実施し、患者さんに当日中に結果を説明した上で文書により情報を提供し、結果に基づく診療を行いました。この場合、外来迅速検体検査加算は算定できますか?
A、当該検査はD012感染症免疫学的検査であり、外来迅速検体検査加算の対象検査となっていないため、算定できません。対象となる検査は別表第9の2に規定する検査となっており、協会が発行している『社会保険診療提要』2016年版・2017年版P349~350をご参照下さい。
なお、時間外・休日・深夜に同検査を行った場合、当該保険医療機関において、告示・通知に基づき算定要件を満たした場合に限り、時間外緊急院内検査加算は算定できます。『社会保険診療提要』2016年版・2017年版P347~348をご参照下さい。