協会は、『公費負担医療等の手引』の改訂にあたり、公費負担医療の説明会を開催した。京都市内会場で12月11日・18日、1月18日の3日間、木津川市会場で12月16日、舞鶴市会場で12月21日の計5日間にわたって開催。合計290人が参加した。木津川市および舞鶴市開催にあたっては、それぞれ(一社)相楽医師会、(一社)舞鶴医師会に共催いただいた。
説明会では、公費負担医療制度の意義、事務取扱いのポイント(指定医療機関かどうか、受給者証は有効期限内か、一部負担金の上限額はいくらか・上限額管理票はあるか、レセプト記載に必要な事項はないか等)、各制度(生活保護医療(医療扶助)、小児慢性特定疾病医療支援事業、自立支援医療(更生・育成・精神通院)、難病医療、肝炎治療特別促進事業、結核医療等)の概要、京都府独自の福祉医療制度(老人医療費助成制度、重度心身障害児者医療助成制度、重度心身障害老人健康管理事業、ひとり親家庭等医療費助成制度、京都子育て支援医療費助成制度)の概要等について網羅的に解説した。また、2017年8月1日、さらに18年8月1日に段階的に変更となる高齢者の高額療養費制度の改正点や、従来の特定疾患治療研究事業・小児慢性特定疾患治療研究事業から移行した患者さんの自己負担上限額に関する経過措置の終了などの制度変更点、加えて、レセプト事例の解説を通じて一部負担金欄の記載方法についても解説した。
公費負担医療制度は、患者負担を軽減する上で非常に重要である反面、取り扱う医療機関にとっては制度ごとに事務取扱いのポイントが異なること等から、扱いにくさがあることは否めない。『手引き』の記載内容ではわからないこと等、不明な点については、いつでも協会までお問い合わせいただきたい。
MENU