パート職員の年休は退職後に請求できるか
◇1日4時間だけのパートの年次有給休暇は
パートなどのように、所定労働日数が少ない職員の年次有給休暇(以下年休という)については、一般職員の所定労働日数と比較して、その割合により計算した年休日数を与えることとされています。これを比例付与方式といいます。(参考:表1)
その対象となる職員は、週の所定労働時間が30時間未満の者であって、①週所定労働日数が4日以下の者、②週以外の期間で所定労働日が定められている場合には、年間の所定労働日数が216日以下の者となっています。
したがって、週4日勤務のパートでも1日所定労働時間が8時間の職員は、週の所定労働時間が32時間となりますので、通常の職員と同様に付与されます。(参考:表2)
1日所定労働時間が4時間でも週5日以上勤務しているなら通常の職員と同様の付与日数となります。
◇契約期間満了で更新する場合は、再度計算するのですか
ご承知のように、年休の付与要件は、①雇入れの日から起算して6カ月継続して勤務すること、②全所定労働日の8割以上出勤すること、とされています。
雇用契約期間を終え再度契約を締結した場合、これを継続勤務と見るかどうかが問題となります。この場合は、その労働関係を継続したものとみるかみないかは、その実態において判断することになります。契約を更新する場合は、最初の契約の終了時と次の契約の開始時に空白の期間がある場合でも、空白の期間が長く客観的に雇用関係が断続していないとみられない場合を除き継続勤務とみなされる場合が多いといえます。医院の場合、1日も空白期間なく更新することが一般的ですので、継続勤務とみなし、年休を与える必要があります。
◇1月末で退職することになっている職員が退職後に年休を取りたいと言っています。また休日も請求できるのですか
休暇というのは労働義務のある労働日について労働義務の免除を労働者側の申出によって得た日のことです。労働日であることが前提になります。
退職後(雇用関係終了)とか、休日については、年次有給休暇を請求することはできません。