憲法を考えるために 56  PDF

安倍改憲の危険性

 安倍政権下での、秘密保護法、安保関連法、共謀罪制定に続いて、首相は9条、緊急事態条項などの改憲を目論む。まず9条、1戦争は永久にしない、2そのために戦力を持たない、そして3に自衛隊を追加すると何が起こるか? 法律相互に矛盾がある場合、新しく成立した法律が優先される。2「戦力を持たない」と、3「自衛隊」とが衝突した場合は、新たに追加された自衛隊が優先される。
 起こりうる具体的な問題の第一は、集団的自衛権にかかわる問題で、安倍政権は集団的自衛権を容認したが、現憲法下では、これは「戦力」にあたり違憲性が極めて高い。「戦力を持たない」と「自衛隊」が衝突し、今は「戦力を持たない」が優先され、自衛隊を「戦力」にしてしまう集団的自衛権は違憲になる。しかし改憲案が実現すれば、「自衛隊」が優先され、集団的自衛権が合憲になる。そして自衛隊の任務の規模、性格も拡大・変質し、海外の戦争にも加担する普通の軍隊になりえるため、いずれ憲法・現9条は形骸化させられ、平和主義も薄れてしまうであろう。
 次に緊急事態条項が成立し、緊急事態宣言が発せられると、内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができ、国民の生命、身体および財産を守るために行われる措置に関して発せられる国その他公の機関の指示に従わなければならず、宣言中は衆議院は解散されないことになる。
 内閣の判断のみで緊急事態が宣言でき、内閣の判断のみで、人権が制限できるようになり、立法機能を国会から内閣に移し、その時の国会構成を変えず、選挙を実施しないことも可能になる。そのような状況になれば、国会承認も事実上、歯止めにならない。内閣の一存で、法律そのものの政令が作られ、国会はそれに関われない。人権侵害はその文言にかかわらず起こりえるし、選挙で審判を下す道も閉ざされ、これに対する司法の関与も全く定められていない。
 これは大規模災害などに対処するためなどでは断じてない。これは現憲法が最も大切なものと定める人権をないがしろにし、民主主義の根幹を揺るがすものである。
 百歩譲って災害などの緊急事態への対処の必要性があるとしても、それは目的を限定し、人権侵害の恐れがあったり、三権分立などを含む民主主義の根幹が脅かされる可能性がないように、厳しい制限のもとに定められるべきものである(この項は当コラムNo53を一部再掲した)。
(政策部会・飯田 哲夫)

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