保険診療Q&A 357  PDF

傷病手当金の相続時の請求について

 Q、傷病手当金を受給できる患者さんがお亡くなりになった後、遺族の方から傷病手当金の意見書の交付を求められました。遺族の方の受診はありませんでした。この時は、保険請求できるのですか。
 A、遺族の加入している保険者に対する療養の給付として保険請求できます。この場合は、実日数はゼロとして扱い、レセプト摘要欄に【相続】と表示し、傷病名欄には、意見書の対象となった傷病名、診療開始日を記載して下さい。意見書1枚につき100点算定でき、所定の一部負担金を徴収することになります。

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